フットサル運営スタッフ

登録制度

(目的)

第1条
この制度は、公益財団法人東京都サッカー協会(以下「サッカー協会」という。)ならびに東京都フットサル連盟(以下「連盟」という。)が主催または主管するフットサル大会の運営を援助するため、あらかじめフットサルに熱意のある積極的協力者等として登録し、主催、主管団体(以下「団体」という。)の求めに応じ、その大会に適切なスタッフを派遣することにより、当該団体等の活動の活性化を図るとともに、東京都のフットサルの振興・普及に寄与することを目的とする。

(資格)

第2条
運営スタッフ登録資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)フットサル競技に深い理解と熱意があり、健康である者
(2)連絡、調整が常に行える者
(3)原則東京都在住、在勤、在学者で18歳以上(高校生を除く)の者。
    ただし、サッカー協会が必要と認めた者は、この限りでない。

(登録)

第3条
運営スタッフ登録を希望する者は、サッカー協会に所定の手続きを完了すること。
2
登録期間は、登録した日から年度内(翌年3月31日まで)有効とする。
3
継続して運営スタッフを希望する者は、更新の手続きを必要とする。

(登録内容の公開)

第4条
登録用紙に登録された内容は、第1条の目的に沿って公開(サッカー協会ホームページでの公開を含む。)するものとする。

(登録の取り消し)

第5条
サッカー協会は、登録された運営スタッフが次に掲げる事項に該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1)登録用紙の内容に偽りがあったとき。
(2)運営スタッフの地位を利用し、営利、宗教、政治の活動をしたとき。
(3)社会的信用を失墜するような行為をしたとき。
(4)本人より取り消しの申出があったとき。
(5)その他、運営スタッフとして不適格とサッカー協会が認めたとき。

(運営スタッフの区分)

第6条
運営スタッフは、次の区分による。
(1)マネージャーは、メンバーの中から選出される。
(2)マネージャーは、登録手続きを完了し、
    フットサル運営スタッフ概要に記された条件に達した者。
(3)スタッフは、登録手続きをし、連絡先等を提出した者。

(運営スタッフの役割)

第7条
運営スタッフは、サッカー協会及び連盟の主催・主管する大会の求めに応じて運営補助者として円滑な運営に協力しその役割を遂行する。
2
運営スタッフは、サッカー協会が行う研修会、講習会等に積極的に参加する。

(運営スタッフの派遣)

第8条
サッカー協会は、団体等の求めに応じて、運営スタッフに関する情報を提供する。
2
運営スタッフとの交渉は、フットサル大会主催、主管団体が自主的に行うことを原則とする。

(派遣の拒否)

第9条
サッカー協会は、次に掲げる活動を行うために、運営スタッフの紹介を求める団体等については、運営スタッフの派遣をしない。
(1) 自ら営利のための事業を行ったり、他の営利事業に団体の名称を利用させるような活動
(2) 特定の宗教のための宗教活動
(3) その他、本要項の趣旨に反する活動
尚、サッカー協会が認めた場合は、この限りではない。

(経費)

第10条
運営スタッフに対して謝礼を支払う場合は、依頼した団体等の負担とする。

(報告)

第11条
サッカー協会は、依頼者又は運営スタッフに活動の報告を求めることができるものとする。
付則
この制度は、2006年4月1日から施行する。
改定1
2011年4月1日から施行する。
改定2
2017年4月1日から施行する。